国土交通省 特区民泊の普及に向けた行政上の対応を通知

更新日2017年01月01日

国土交通省は2016年11月11日、住宅の空き部屋に旅行者を有料で泊める民泊の受け入れ可否をマンション管理組合規約に明記することを推奨する通知を発出した。対象は国家戦略特区として民泊が認められた自治体にある建物。民泊の広がりを受け、今後の円滑な普及を図る狙いで通知された。

通知では、マンション管理組合等への情報提供について、「外国人滞在施設経営事業」を許容する場合、禁止する場合、使用細則に委ねる場合の3つに分けて、マンション管理組合向けの規約文案を例示。さらに、警報機と非常用照明装置の設置は6泊7日未満の滞在が行われる場合に事業主に要請した。この措置は、特区民泊の滞在日数要件が6泊7日から2泊3日に緩和されたことから、短期の利用を念頭に講じられたもの。

通知は特区に該当する自治体や不動産業界団体などに向けて出され、広く周知を求めている。

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