「標準駐車場条例」改正 市街地集約の街づくりへ
更新日2014年10月20日
8月1日、国土交通省都市局は各地方公共団体が定める駐車場条例の雛形である「標準駐車場条例」を改正し、都道府県と政令指定都市に通知した。今回の改正は、同日に改正都市再生特別措置法が施行されたことを受けての措置だ。併せて、改正に関する技術的助言も通知した。
改正の概要は、①附置義務基準値の目安等の改定②都市再生特別措置法における駐車場法の特例制度における事項に関する規定(標準駐車場条例23条の2など)の追加である。附置義務基準値の目安等の改定により、主に事務所施設の附置義務台数が低減された。また、鉄道駅やバスターミナルなどに近接し、駐車需要が低いと認められる建築物は、弾力的な運用ができる旨が明記された[表]。
駐車場法の特例制度では、市町村が作成する「立地適正化計画」において「駐車場配置適正化区域」を設定し、①路外駐車場配置等基準②集約駐車施設の位置・規模を定めることにより、駐車場配置適正化区域内において①路外駐車場の配置の適正化、②附置義務駐車施設の集約化を図ることが可能となる。これにより、自動車交通を整え、歩行者が安全かつ便利に移動できるような措置を施すとともに、自動車利用者の利便性も確保することを目的としている。また、街並みの連続性の確保、賑わいや都市景観の形成などの副次的効果も期待される。
MONTHLY NEWS (建築知識2014年10月号)