国土交通省、木造耐火構造の壁の仕様を告示化

更新日2014年11月01日

国土交通省は8月22日、木造耐火構造の壁の具体的な仕様についての告示を公布・施行した。同告示は「耐火構造の構造方法を定める件」(平12建告1399号)を一部改正するもので、1時間耐火木造の外壁・間仕切壁の仕様の例が追加された(表1)。

これまで木造耐火構造は、国土交通大臣認定を受けた耐火構造の仕様で運営されてきたが、木造の外壁の仕様を告示化することで、建材の選択などの自由度を高め、木造耐火建築物を広く普及させるのが今回の改正の狙いだ。

また同時に、寄宿舎などや延べ面積500㎡超の準耐火建築物の間仕切壁について、準耐火構造としない場合に防火対策の規制を除外する告示も公布・施行された。対象となるのは、居室の床面積の合計が100㎡以下の階、または居室の床面積100㎡以内ごとに防火設備で区画されている部分で、各居室には火災の発生を煙により感知する報知設備などがあることが条件。さらに、表2(1)または(2)を満たしていればよい。

img03

MONTHLY NEWS (建築知識2014年11月号)

他のカテゴリの記事を読む