東京都建築安全条例 「窓先空地」などの基準を緩和へ

更新日2015年01月01日

東京都都市整備局は、寄宿舎などについて、東京都建築安全条例の窓先空地などの基準を規模や形態に応じて緩和することを検討している。

これにより、戸建住宅からシェアハウスやグループホームへの用途変更の際、従来は寝室単位で必要だった窓先空地の確保が緩和される見込みである。

検討対象となるのは「防火上支障がない部分の要件を満たす建築物」または「防火上主要な間仕切壁を設置するほか、火災に早く気づくことのできる措置を講じた建築物」。戸建住宅と同様の形態のものは、延べ面積200㎡以下、階数3以下、避難階以外の階の寝室数6以下、寝室数の合計12以下を満たせば、屋外通路の確保により窓先空地は不要となる。延べ面積100㎡以下、階数2以下、寝室数の合計6以下を満たす場合には屋外通路も不要だ。上記に該当しない寄宿舎や下宿も、避難経路を確保すれば、各寝室の窓先空地は不要となる方針だ。

MONTHLY NEWS (建築知識2015年1月号)

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