空き家対策特別措置法が成立 行政の権限を強化
更新日2015年01月01日
11月19日、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が成立した。同法では、空き家所有者の迅速な把握のため、市町村による固定資産税の情報照会や、「特定空家等」[※]への立ち入り調査が可能となる。また、所有者に対し特定空家等の除却・修繕などを勧告して措置をとらない場合には命令できるとし、命令を履行しない場合や所有者不明の場合には、市町村が強制的に除却できる。
このほか、空き家対策費用の補助や税制上の優遇措置などを盛り込むことで、解体費用が高額である、家屋のある土地は更地に比べ固定資産税が軽減されるなど、空き家撤去の妨げとなる金銭的な問題への対策を講じる。
NPO法人空家・空地管理センターの代表理事・上田福三氏は、「自治体による戸籍や固定資産税の積極的な照会で、所有者の多くが明らかになると予想される。管理を放棄する所有者には罰金が課せられるなど、社会的責任がより強く求められるだろう」と語った。
※ そのまま放置すれば著しく保安上危険または衛生上有害となるおそれのある状態、著しく景観を損なっている状態、そのほか周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にあると認められる空き家など
MONTHLY NEWS (建築知識2015年1月号)