改正建築基準法にかかわる政省令・告示案が1月に公布
適判制度見直し、旧38条認定復活へ
更新日2015年02月01日
国土交通省は、改正建築基準法にかかわる政省令・告示の制度・改正案をまとめた。2014年12月25日まで意見を募集したうえで正式決定し、'15年1月中旬または下旬に政省令を公布(告示は未定)、同年6月1日から施行する予定だ。特に構造計算適合性判定(以下、適判)の改正と、旧法38条大臣認定の復活については内容を押さえておきたい。
適判の改正の要点は、「申請手続きなどの見直し」「適判対象の見直し」「適判資格者の見直し」の3つ[表]。現在の制度では、建築主が建築主事などに申請を通した後、都道府県知事または適判機関などに申請依頼をしているが、改正で適判の申請を建築主が直接通せるようになり、審査にかかる時間の短縮が期待されている。今回の政省令・告示では、改正により審査が簡略化される代わりに、審査の精度を保つため、適判資格者に大臣認定の資格登録制度を設けることが示された。適判資格者には、より高度な知識と能力が要求されるようになる。
旧法38条[※1]は、1998年の建築基準法改正で建築物などが適合すべき技術的基準が性能規定化されたことにより、2000年に一度削除されたが、今回の改正でほぼ同内容で復活する。旧法38条認定の建築物は現在、既存不適格建築物となるため、増築や改修、用途変更などの際に既存部分を現行基準に適用させなければならない。法38条で再認定を受ければ大幅な改修の必要がなくなるので、既存ストックの活用が期待される。また、ゼネコンや設計事務所などでは新技術や新材料などの研究開発の意欲も高まるだろう。
MONTHLY NEWS (建築知識2015年2月号)