税制改正大綱正式決定 住宅ローン減税等期間延長に

更新日2015年03月01日

政府は1月14日の閣議で、2015年10月に予定していた消費税10%引上げ時期を延期し、’17年4月に景気判断条件を付さず確実に実施するなどとした2015年度税制改正大綱を正式に決めた。

消費税引上げ時期の変更に合わせ、①住宅ローン減税の拡充等の措置、②東日本大震災の被災者に対する再建住宅等にかかわる住宅ローン減税の拡充措置、③一般の住宅取得および被災者の住宅再建にかかわる給付措置について、いずれの実施期間も’19年6月30日まで1年半延長される。住宅市場にかかわる対策については、今後の経済対策を含むこれまでの措置の実施状況や今後の住宅着工の動向などを踏まえ、必要に応じて検討を行う。

住宅取得等資金にかかわる贈与税の非課税措置についても、適用期限を’19年6月30日まで延長する。良質な住宅用家屋(①断熱等性能等級4もしくは一次エネルギー消費量等級4以上、②耐震等級2以上もしくは免震建築物、③高齢者等配慮対策等級3以上のいずれかに該当するもの)であれば、最大で3,000万円までを限度に非課税対象とする。これは、消費税率引上げ前後における駆け込み需要、およびその反動による住宅市場への影響をできるだけ平準化し、または緩和をしようというもの。高齢者層から若年層への資産の早期移転を通じ、住宅市場の活性化、および省エネルギー性・耐震性に加えバリアフリー性を備えた良質な住宅ストックを早急に形成することを狙う。また、適用対象の範囲に、増改築等の省エネ改修工事、バリアフリー改修工事および給排水管または雨水の浸入を防止する部分に係る工事も新たに加わる。

一定の基準を満たした特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の所有権に関する登録免許税の軽減措置については、2年延長する。ほかにも、不動産所得税の標準税率、および課税標準価格に関する特例措置が3年延長されて適用されるなどの内容が盛り込まれている。

MONTHLY NEWS (建築知識2015年3月号)

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