「既存不適格建築物」の基準を明確化

更新日2015年03月01日

建築基準法では、「著しく保安上危険」または「著しく衛生上有害」であるとされる既存不適格建築物に対し、特定行政庁がその撤去や使用禁止などの措置をとることができる。国土交通省はこのたび、この勧告・是正命令制度の円滑な実施のため、既存不適格建築物に係る勧告・是正命令制度の目安を示すガイドライン案を作成した。

ガイドライン案では、劣化が原因で倒壊するおそれや、付近住民や通行人等に被害が及ぶおそれのある「著しく保安上危険」な建築物と、衛生設備の破損等が原因で付近住民や通行者等に被害が及ぶおそれがある「著しく衛生上有害」な建築物との2種類に分け、勧告をするに当たっての判断基準を示している。

このガイドラインが正式に決定すれば、衛生上の問題や劣化による危険などが懸念されている空き家問題などにも大きな影響があるとみられている。国交省は4月までに同案を正式決定する方針だ。

MONTHLY NEWS (建築知識2015年3月号)

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