外国人建設就労者受入事業に関する 下請け指導ガイドライン

更新日2015年03月01日

復興事業のさらなる加速および2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックに向けて、国土交通省は'14年12月25日に外国人建設就労者受入事業に関するガイドラインを正式に公表した。

同省は同ガイドラインの目的を、「元請企業および下請企業がそれぞれ負うべき役割と責任を明確にすることにより、外国人建設就労者受入事業の適正かつ円滑な実施を図ること」として、国内での人材確保に最大限努めることを基本としたうえでの「時限的な措置」としている。

具体的な例として、下請企業から元請企業へ提出される再下請負通知書の記載事項に、外国人技能実習生または外国人建設就労者の従事に関する事項が追加。また、外国人建設就労者建設現場入場届出書の提出も求められる。同省は「適正監理を念頭に置きながら、元請に過重な負担を求めないような制度設計をする」としている。同ガイドラインは'15年4月より施行される。

MONTHLY NEWS (建築知識2015年3月号)

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