住宅取得・リフォームの支援制度の適用基準を発表

更新日2015年05月01日

省エネ住宅ポイント制度は3月10日より申請の受付が開始された。これを含め、住宅取得・リフォームの支援制度に関し、4月1日以降の基準が発表された。従来制度との違いは、一次エネルギー消費量等級5・等級4の住宅が、フラット35Sなどの適応対象となったことである[表]。

一方、省エネルギー対策等級4(H11基準)の住宅は、省エネ住宅ポイント制度の適用対象だが、フラット35Sなどの対象外となった。

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MONTHLY NEWS (建築知識2015年5月号)

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