建築基準法 今後の改正スケジュール案が発表

更新日2015年05月01日

2014年6月4日に公布された建築基準法の一部を改正する法律に関し、第1弾の改正が'15年1月21日に公布され、同年6月1日に施行されることが公表された[※1]。さらに、そのほかの政省令・告示など、第2弾の改正スケジュール案も明らかとなった。

第2弾の改正として公表されたのは、型式適合認定の合理化や軽微な変更の合理化などで、'15年夏ごろに公布を予定している[表]。施行の期日は項目により異なるが、型式適合認定の合理化や軽微な変更の合理化などの4項目は、施行も'15年夏ごろを予定している。

施行規則3条の2で規定される軽微な変更の対象について、「計画変更」ではなく「軽微な変更」の手続きで可能なものの範囲の改正などを検討する。また、'15年6月1日に施行される新38条認定は、旧38条認定建築物を対象とはしていないため、旧38条認定建築物の救済措置として増築が円滑に行われるように改正するものと見られる。

そのほか安全装置等の認定制度などの項目が挙がっている。各項目の詳しい内容は、今後検討していくものとしてまだ公表されていない。改正内容や施行日について、今後注視していきたい。

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MONTHLY NEWS (建築知識2015年5月号)

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