空家特措法が一部施行 空家活用を促す措置を強化
更新日2015年05月01日
2月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が一部施行された。同法によって、各市町村が空家等の所在や所有者の調査を行い、所有者を把握するために固定資産情報の内部利用などができるようになった。これにより、空家に関する情報収集や、適切な管理の促進、有効活用がしやすくなり、地域の実情に応じた対策のスピードアップが期待される。
円滑な空家等対策のため、国や各市町村の空家等対策にかかる費用の補助、地方交付税制度の拡充や、そのほか必要な税制上の措置(固定資産税の特例解除など)が行われることも盛り込まれている。
倒壊など保安上著しく危険、または衛生上有害などで放置しておくのは不適切と認められた「特定空家等」への立入調査や代執行などの手続きを記載したガイドラインを定める条文を含む同法の完全施行は、5月26日を予定している。
MONTHLY NEWS (建築知識2015年5月号)