省エネ法の住宅の仕様基準見直し 開口部比率の制限撤廃に

更新日2015年11月01日

国土交通省と経済産業省は9月11日、建築物省エネ法の新しい省エネルギー基準を検討する合同有識者会議を行った。現行の省エネ判断基準(平成25年基準)をベースに、住宅の一次エネルギー消費量基準など、小規模住宅に係る基準の見直しや合理化など新たな基準について、10月ごろから一般の意見を募集し、最終的な調整のうえ、年内の公布を予定している。

住宅の仕様基準では、新たに開口部比率が一定以上となる区分(に)を追加設定し[表1・2]、この最も厳しい区分(に)の熱貫流率の基準を使う場合は、開口部比率の計算が不要となる。これにより、現行基準で規定されている開口部比率の計算の手間や、開口部比率の高い住宅には仕様規準を適用できなかった問題が解消される。開口部比率が地域区分1~3地域で14%、4~7地域で15%を超える住宅は性能基準よりも甘い基準となる問題も考えられるとしながらも、まれなケースであることから規定の窓を使うことで適合とみなす方針だ。

このほかにも、暖冷房一次エネルギー消費量の基準値の算出に設定されている暖房期の日射熱取得率などを、戸建住宅と共同住宅でそれぞれ設定することにより基準を緩和することなどが検討されている。

img02 img03

MONTHLY NEWS (建築知識2015年11月号)

他のカテゴリの記事を読む