建築基準法に基づく大臣認定制度の改正 東洋ゴムの不正事件を受け
更新日2015年12月01日
国土交通省は、先般発覚した東洋ゴム工業による免震性能の偽装事件を受けて、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)と建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定期間等に関する省令(平成11年建設省令第13号)について、改正を行うと発表した。
今回の改正で、今後新たに製品の認定を受けようとする場合、性能試験の立会いや品質管理体制の審査が実地により行われることとなった。この実地確認は、製品試験についてはISO指定の試験所による試験を受けている場合、品質管理体制については所定の基準[※1]に適合していると認められた場合を除いて、すべての製品で行われることとなる。
この実地確認のみを行うことが可能な評価員が創設され、この評価員には、製造、調査または品質管理の責任者経験が5年以上ある者があたることとなる。
また、この諸確認には、所定の手数料が発生する。海外工場の場合、国内工場よりも少額に設定されているが、これに旅費が加算される。また、過去5年の間に認定取り消しを受けたものについては、重点確認対象者としてより高い手数料が設定されている。
省令・告示の公布は今年の11月下旬、施行は同12月末の予定である。免震材料以外の指定建築材料については、これと別に定められる日からの施行となる。
※1 JISQ9001に適合していることについて、ISOが定めた認証機関に関する基準に適合する機関の認証を受けた場合であって、当該認証を受けたことを証する書類に より平成12年建設省告示大1446号第3第2号から第6号までの基準に適合することが確認された場合
MONTHLY NEWS (建築知識2015年12月号)