建築物省エネ法、4月1日から一部施行

更新日2016年03月01日

国土交通省は2016年1月12日、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下、建築物省エネ法)の一部を、同年4月1日から施行すると発表した。

同法は、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、延床面積2,000㎡以上の非住宅建築物を新築する際に、省エネ基準への適合と適合性判定を受ける義務などの規制措置のほか、省エネ基準に適合する建築物の表示制度や誘導基準に適合する建築物への容積率特例などの誘導措置を定めている。’15年7月8日にすでに公布されており、前者の規制措置については’17年4月1日から、後者の誘導措置については’16年4月1日からの施行を目指していた。今回施行されるのは、表示制度・容積率特例などの誘導措置である。

表示制度については、第三者による認証制度・表示制度を普及させ、建築物のエネルギー消費性能を可視化することで、性能の優れた建築物が市場で適切に評価・選択される環境整備を図ることと、建築物のエネルギー消費性能のさらなる向上につなげることが期待されている[図]。

なお、’16年1月8日~同年3月18日にかけて、日本全国で事業者向けの説明会が随時開催される。開催地や詳細などは国交省のHP内にある「建築物省エネ法のページ」から確認できる。参加費は無料で、開催日前日まで参加申込みが可能だ[※]。

表 表示制度に用いられる表示マーク 表 表示制度に用いられる表示マーク 左:エネルギー消費性能の表示の例。国が定める基準以上の省エネ性能を有することが一目で分かる。
右:行政庁が認定する建築物の新しい省エネ基準適合認定マーク。国が定める省エネ基準への適合をアピールできる
※ 受付期間内でも定員になり次第、受付終了

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