サービス付き高齢者向け住宅の登録基準 市町村で設定可能に

更新日2016年03月01日

サービス付き高齢者向け住宅(以下、サ高住)の登録基準を市町村が地域の実情に応じてきめ細かく設定できる制度が、2016年度中にも導入される。「高齢者居住安定確保計画」の策定が、都道府県に加え市町村でも可能になる。計画を策定すれば法律の施行規則で定めるサ高住の床面積要件(原則25㎡以上)などを、各市町村が強化・緩和できるようになる。

同制度の導入を受け、高齢者住宅研究所研究員・志垣智子氏は「サ高住は地価の安い郊外に多く建設される傾向があり、需要の高い都市部に少ない。市町村で緩和の措置を講じれば、都市部などの利便性の高い地域への整備が進むのではないか」と期待を寄せる。また、サ高住の需要拡大が見込まれる一方で、「地域の包括的なケアシステムにおけるサ高住の位置付けを明確にする」ことが課題と同氏は指摘し、市町村でケアシステムのビジョンを確立することを求めた。各市町村の今後の動向を、注視する必要がある。


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