「タワマン節税」にメス 階に応じて評価額を増減し節税効果を補正

更新日2016年04月01日

総務省と国税庁は、時価に対して相続税評価が大幅に低い高層マンション(通称タワーマンション)を使った相続税対策に歯止めをかける方向で、具体的な検討に入った。

現行のマンションの固定資産税評価額は、1棟の評価額を各戸の所有者がそれぞれの床面積に応じて分割した額となるため、同じ床面積であれば階層や方角、眺望などの条件にかかわらず1戸当たりの評価額は等しくなる。しかし実際には眺望のよい高層階ほど人気が高いため、市場価格と評価額が乖離しがち。現状では相続税はあくまでも評価額を算定基準としており、市場価格は考慮されない。そのため高層階の部屋を相続し、相続税を支払った後すぐに売却することで多額の差益を得ることができる。

今回の見直しでは、現在は一律である相続税の評価額を高層階に行くほどに引き上げる補正を行い、節税効果を薄める方向。総務省令の改正案を今秋にもまとめ、早ければ2017年に省令を改正、’18年1月から実施する見通しだ。


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