「マンション標準管理規約」改正で管理規定の明確化図る

更新日2016年05月01日

国土交通省は2016年3月14日、区分所有者間で定めるマンションの管理ルール(区分所有法第30条の規約)の標準モデルとその解説である「マンション標準管理規約」「マンション標準管理規約コメント」(局長通知)の改正について公表した。今回の改正は、既存マンションの老朽化や近年のマンションの大型化などを前提としつつ、①管理組合の高齢化による担い手の不足、②管理費滞納などによる管理不全、③暴力団排除の必要性、④災害時の意思決定ルールの明確化などの課題を背景として行われたものだ。

改正に伴い、①~④の主旨に加え、管理状況などの情報開示に関する規定の整備、コミュニティ条項の再整理などもなされた[※1]。また、マンションの老朽化に伴う修繕に関わる項目も多く盛り込まれている。これらにより、適正な管理のための規定の明確化、昨今の社会情勢への対応などが進むことが期待される。

※1 マンション標準管理規約および同コメント(団地型)、マンション標準管理規約および同コメント(複合用途型)については、策定が出来次第、国土交通省ホームページにおいて公表予定

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