建設業法施行令を一部改正 請負金額の下限が「引き上げ」に

更新日2016年06月01日

建築業法上の金額要件を見直し、建設業法施行令の一部を改正する政令が閣議決定され、2016年4月6日に国土交通省が公表した。同省は、建設投資の減少や業界の競争激化による、経営環境の悪化や、若年入職者の減少による担い手の不足への懸念などを背景に今回の改正を決定したとしている。

この改正によって、特定建設業の許可と監理技術者の配置が必要になる下請契約の請負代金の下限が、建築一式工事の場合は4,500万円から6,000万円に、建築一式工事以外の建設工事では、3,000万円から4,000万円にそれぞれ引き上げられる。

また、民間工事における施工体制台帳の作成が必要になる下請契約の請負代金の下限についても同額の引上げが行われる。

工事現場ごとに主任技術者や監理技術者を専任で配置することが必要になる重要な建設工事については、建築一式工事では5,000万円から7,000万円に、それ以外の建設工事にでは2,500万円から3,500万円に下限額が見直された。同改正は平成28年6月1日から施行される。


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