省エネ性能の表示制度 2016年4月から住宅にも適用へ

更新日2016年06月01日

2016年4月1日より、建築物省エネ法による住宅省エネ性能表示制度が施行され、建築物の販売・賃貸事業者は、省エネ性能の表示に努めなければならないとされた。具体的には、第三者機関認証、もしくは自己評価の別を明確にし、建築物の設計一次エネルギー[※]消費量からどの程度削減されたかの「削減率」などの表示が定められた。併せて、販売・賃貸事業者は購入者や賃借人に対し、表示内容について説明することを、国土交通省は推奨している。

このガイドラインに基づく第三者認証制度として、「BELS(ベルス)」(建築物省エネルギー性能表示制度)が位置づけられ、省エネ性能に応じて5段階の★で表示される。また、既存の住宅を含む建築物を改修した場合も、所有者が所管行政庁に省エネ基準に適合していることの認定を受ければ、省エネ基準適合認定マーク(eマーク)を表示することができるようになった。新築時などにはBELSを、既存建築物の改修時などにはeマークを活用してもらうことで、住宅・建築物の省エネ性能を高める考えだ。

※一次エネルギーとは、石炭や石油、天然ガス、水力、太陽エネルギーなど自然から直接生産されるエネルギーのこと

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