ホテルの容積率が最大1.5倍に宿泊施設不足の解消を目指す

更新日2016年08月01日

国土交通省は2016年6月13日、ホテルなどの宿泊施設の容積率緩和制度を創設し、制度運用のための通知を地方公共団体に発出した。これにより地方公共団体が都市計画で定めれば、指定容積率の1.5倍以下、かつ指定容積率に300%を加えた数値を上限として宿泊施設の容積率を緩和できる。新築・増改築、用途変更、規模など問わず、多様な宿泊施設を対象とし、近年の訪日外国人旅行者数の増加などによる宿泊施設不足の解消を目指す。

国交省は宿泊施設を誘致すべき地区の区域を事前に定めて緩和するケース、宿泊施設を含む再開発などの個々のプロジェクト単位で緩和するケースの2つを考えており、高度利用地区、再開発等促進区、特定街区などで制度の活用を想定している。緩和対象とする宿泊施設の基準などは、各地方公共団体で事前に定めることを基本的な方針として勧めている。なお、東京都都市整備局では6月24日より運用を開始している。


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