第1種低層住居専用地域にコンビニ店舗出店解禁へ

更新日2016年08月01日

2016年6月2日、政府は「規制改革実施計画」を閣議決定し、用途地域における建築物制限の緩和を促す項目を盛り込んだ。これにより、低層住宅や学校などの公共施設に用途を制限している「第1種低層住居専用地域」へのコンビニエンスストアの出店が、条件付きで認められることになる。 規制緩和要望を出したのは、コンビニ業界をまとめる一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会など。近所に大型スーパーマーケットや商店街などがなく、食料品などの日常の買い物に困難を感じている高齢者などの、いわゆる「買い物弱者」対策の一環として実行される。

生活の利便性の向上が期待できる一方、閑静な住宅街にコンビニが建つことで落ち着いた住環境を維持できなくなるのではないか、という懸念もある。地域のニーズに応じた営業時間の検討や、光害、騒音問題の予防など、住民の理解を求めるための対応策の検討が必須だ。


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