駐車場法施行令が一部改正 路外駐車場の換気装置の能力を半分に緩和

更新日2016年09月01日

年7月12日、建築物である路外駐車場に設ける換気装置の能力に関する基準を緩和する「駐車場法施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定された。

現行基準では、駐車場の容積の1時間当たり10倍の換気能力を有する換気装置が義務付けられている(駐車場法施行令12条)。これが半分の5倍に緩和される。また今回の改正では、規制の単位として駐車場の容積ではなく床面積が設定され、換気能力は駐車場の床面積1㎡当たり毎時14㎥以上が必要となる。

改正の背景として、現行基準が近年の実態(自動車の環境性能の向上や次世代自動車の普及が進んでいる状況)を踏まえたものになっていないこと、天井高を高く設計するとその分高い換気能力が要求されてしまう現行基準の問題点を解消する狙いなどが挙げられる。

この改正は2016年7月15日に公布、8月1日から施行される予定。


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