建設工事安全健康確保法が成立国が基本計画策定へ

更新日2017年02月01日

「建設工事従事者の安全および健康の確保の推進に関する法律」が2016年12月9日、衆院本会議で全会一致で可決、成立した。公布から3カ月後に施行される。

この法律は、公共工事のみならずすべての建設工事現場で働く作業員の安全と健康の確保を国・都道府県の責務と位置付け、安全と健康を確保することで建設業の健全な発展に役立てることが目的。基本理念として、①適切な安全衛生経費を盛り込んだ請負代金・工期を定めること、②安全・健康のために必要な措置を建築物等の設計、建設工事の施工等の各段階において適切に講ずること、③安全と健康に関する意識を高め、安全で衛生的な作業の遂行を図ること、④建設工事従事者の処遇の改善と地位の向上を図ること、が明記されている。

本法律により、労災保険料などの安全経費が、工事料とは別枠で元請けから下請けへ確実に支払われるようになることが狙い。安全・健康確保策が手薄だった一人親方も建設工事従事者に含まれ、安全・健康が確保される対象としている。


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