2017年度税制改正大綱固定資産税の算出方法や減額の要件が改正
更新日2017年02月01日
2016年12月8日に、2017年度税制改正大綱が発表された。固定資産税の改正の要点は2つ。まず、タワーマンション(高さが60mを超える、おおむね20階建て以上の居住用超高層建築物)に係る固定資産税について、上層階と下層階で差をつける「階層別専有床面積補正率」が導入されることとなった。補正率は、1階を100とし、階数が1増すごとにこれに約26%[※]を掛けて算出する。2018年度から新たに課税されることとなるもの(2017年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除く)に適用される。
2つめはサービス付き高齢者向け住宅について、固定資産税額の減額措置の対象となる戸数を5戸以上から10戸以上に、床面積要件の上限を280㎡以下から210㎡以下に変更。減額措置期間は2年延長される。
このほか広大地の相続税について、現行では500㎡以上の土地に対し大幅な減額が認められているが、この評価方法を見直し、形状・面積など各土地の個性に基づき評価する。
※ 10を39で除した数