建築物省エネ法により一定規模以上の非住宅建築物適合義務化に

更新日2017年02月01日

国土交通省は2016年11月25日、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)に関し、一部(規制的措置)を’17年4月1日から施行することを定めた。また、これまでの省エネ法の届出・定期報告制度は’17年3月末をもって廃止となる。これにより、特定建築物で床面積が2,000㎡以上の非住宅建築物を新築[※1]する際には建築物省エネ基準に適合させることが義務付けられ、さらに所管行政庁または登録判定機関による判定を受けなければならない[表]。


※1 一定規模以上の増改築の際にも建築物省エネ法適合義務が発生する
※2 住宅トップランナー制度は変更なし

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