既存住宅資産の流通活性化に向けた技術者講習制度がスタート

更新日2017年04月01日

国土交通省は、「既存住宅状況調査技術者講習登録規定」と「既存住宅状況調査方法基準」の2017年2月3日付で公布および施行を開始。同規定と基準は、’16年の3月に閣議決定された「住生活基本計画」において、“中古物件を住宅資産として有効活用する新しい循環システム”を構築するために制定されたもので、建物の現状調査に関する技術者の人材育成と質の向上を目的に設置された「既存住宅状況調査技術者講習」(以下、講習)の登録にかかわる必要事項がまとめられている。

講習実施機関は国土交通省に登録申請を行い国土交通大臣の認定を受ける必要がある。講習機関は毎年全国的に講習を行うことに加え、既存住宅の調査に関する相談窓口の設置、修了者などの情報公表などが求められる。

詳しい登録の要件や申請方法は、国土交通省のホームページに掲載されている(http://www.mlit.go.jp/index.html)。


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