建築物省エネ法の適合義務が4月1日に施行
更新日2017年04月01日
年4月1日より建築物省エネ法[※]の「誘導措置」が施行される。これにより「省エネ基準の適合義務・適合性判定」や「届出提出」が義務化されることになる。
大きく変わるのは、省エネ基準への適合と適合性判定の義務化だ。対象となる建築物は、2,000㎡以上の非住宅。新築時に省エネ基準への適合が課せられ、所轄行政庁または登録省エネ判定機関に「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を申請する。適合していると認められれば、通知書の交付を受ける。この交付がなければ、基準法の確認済証の交付を受けることができない。また、300㎡以上の建築物の新築などを行う場合には、届出が必要となる。現行省エネ法でも同様の届出義務はあるが、建築物省エネ法では、適合せず必要と認められる場合、所轄行政庁によって計画の変更指示が出されるなど規制が強化された。
今回施行されるのは、2,000㎡以上の非住宅の適合義務化だが、国は’20年までに戸建住宅を含むすべての新築建築物に対して、省エネ基準への適合を義務化することを目指している。
※建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律。2015年7月に制定され、’16年4月1日には「誘導措置」とされる「性能向上計画認定」や「表示制度」などの任意の制度が既に施行されている