第10回 建築基準法 集団規定マスターへの道
天空率(後編) 道路条件に応じた測定点の取り方に注意

更新日2017年05月08日

天空率の算定では、敷地形状や道路の形状に応じて測定点の位置や適合建築物をどう設定すればよいか、頭を悩ませることも多いでしょう。連載最終回は、道路斜線を例に、天空率を算定するための前提条件を整理します。この連載で解説してきた集団規定は、計画の大前提となる条文ばかりです。思わぬ見逃しを未然に防ぎ、円滑に計画を進めていただくことを願っています。 ビューローベリタスジャパン 木曽裕司

木曽裕司

天空率は、測定点から計画建築物を見上げた時に、斜線制限を適用した建築物(適合建築物)と同等以上の空が見えれば斜線制限を適用しないという規定だ。測定点は、道路・隣地・北側の斜線ごとに基準線[※1]と配置間隔が定められている[令135条の9〜令135条の11]。

今回は道路斜線を例に、適合建築物を算定する際の対象範囲や前面道路の形状に応じた測定点の位置などを解説する。なお道路斜線の天空率は法別表3の「適用距離」の範囲内を対象とするため、以下の例でもすべて適用距離内であることを前提としている。

基準線の両端は敷地の端部に

前面道路が2以上ある場合、適合建築物の形状は、道路斜線と同様に広いほうの前面道路(幅員A)の道路境界線から「2Aかつ35m以内」および「狭いほうの道路の中心線から10m超」の範囲では、狭い道路についても広い道路と同じ幅員があるものとして算定する。「2Aかつ35m以内」の取り方は2種類。「広い側の道路境界線と平行に延ばす」(図1-①の斜線部分)または「道路境界線どうしの交点を中心に円弧を描く」(図1-②の斜線部分)のいずれかの方法を用いる[※2]。

基準線の位置は、道路幅員Aの影響が及ぶ範囲で一番突き出た点(図1のa点・b点)から、道路の反対側の境界線へ直角に伸ばした点を両端とする。測定点は、その間を「幅員A/2」以内ごとに等間隔に配置する。なお、広い道路と同じ幅員があるとみなす範囲でも、狭い道路の測定点はあくまでも反対側の境界線上となるので注意したい。

基準線と測定点の設定の考え方は、交差する2つの前面道路に隅切りがある敷地でも同様だ。道路が鋭角に交差する場合[図2-①]、基準線の端は、隅切りの2つの角(a点とb点)のうち基準線から見て外側に位置する点(a点)になる。鈍角に交差する敷地の場合[図2-②]、基準線の端は交差する道路に接した境界線の端部となる。

角度によっては2以上の道路に

前面道路が1本であっても敷地と道路の接し方によって基準線はさまざまだ。

図3-①のように行き止まり道路の先端の辺だけに接した敷地の基準線は、道路境界線から道路幅員分だけ離れた距離に設定する。測定点は、その基準線上にA/2以内の間隔で均等に設定する。図3-②のように行き止まり道路を囲むように広がる敷地の基準線は、それぞれ反対側の道路境界線(あるいは道路幅員Aの分だけ道路境界線から離れた線)となる。測定点は、それぞれの基準線(L1〜L3)ごとにA/2以内の間隔で均等に設定する。

前面道路の幅員が変化している場合は、道路の最小幅員を基準に測定点の間隔を設定する。これは、屈曲した道路ごとに幅員が異なる場合[図4-①]も、道路の幅員がなだらかに変化している場合[図4-②]も同様となる。

道路が屈曲している場合は、屈曲点の角度によって「一の道路」になるか複数の道路になるかが異なる点にも注意したい。敷地側から見た屈曲点の角度が120°を超えるものは、一の道路とみなす。測定点は、基準線全体の両端を均等に分割する。一方、敷地から見て120°以下に屈曲している場合[図5-①の分岐点]は、ここで2つの道路に分岐しているとみなし、測定点も道路ごとに均等に分割した点を設定する。均等に分割する範囲内に屈曲点がある場合は、“屈曲点をまたいで”均等に分割するので気をつけてほしい[図5-②]。

※1 政令で定める位置または線のこと。建築基準法上の用語ではないが、ここでは便宜上「基準線」と呼ぶ
※2 広い道路が狭い道路と交差する点を境に遠ざかるような敷地の場合(図1では右下方向に道路が曲がる場合)は、円弧状に区分するのが合理的とされている

お詫びと訂正 先月号(2017年1月号)の本連載に誤りがございました。下記のとおり訂正し、読者の皆様並びに関係者の皆様に対し、深くお詫び申し上げます。
図1枠内:【誤】適合建築物の天空率≧計画建築物の天空率→【正】適合建築物の天空率≦計画建築物の天空率


ビューローベリタスジャパン 木曽裕司
2006年ビューローベリタスジャパン入社。建築確認審査部審査部長、東京新宿事務所

数字で読む建築基準法(建築知識2017年2月号)

建築知識研究所

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