マンション敷地に戸建住宅建築で違法建築に 不動産業者に賠償命令
更新日2017年06月01日
東京都杉並区のマンション敷地内に戸建住宅が新築され、マンションが建築基準法の規定を満たさない違法建築となっている。
1971(昭和46)年に建てられた11階建てマンションは約3,000㎡の敷地として建築確認を受けていた。しかし、マンションの駐車場として利用されていた約1,300㎡の土地の所有権を取得した不動産業者により戸建住宅が新築されたことで、マンションは容積率オーバーとなり、違法建築となった。なお、駐車場部分の敷地で戸建住宅(6棟)を建築すること自体は適法であったため、確認申請が認められている。現在、戸建住宅には入居者はいない。マンション住人側は生活環境が侵害されたうえに違法建築となったことに対し、戸建住宅の撤去などを求め訴訟をおこした。しかし、4月28日の東京地裁の判決では、戸建住宅用地を販売した不動産業者に対し慰謝料の支払いを命じたが、戸建住宅の撤去請求は退けられた。