2020年の東京オリンピック・パラリンピックを視野に入れ、バリアフリー設計のガイドラインが改正

更新日2017年06月01日

国土交通省は2017年3月31日付で、バリアフリー設計のガイドラインである「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」(以下「建築設計標準」という)を改正した。

この建築設計標準は、すべての建物が利用者にとって使いやすいものとなるように整備されることを目的に、設計者をはじめ、建築主、確認申請審査者、施設管理者、利用者に対して適切な設計情報を提供する、バリアフリー設計のガイドラインとして定めたもので、前回の改正から4年ぶりとなる。

今回の改正の背景には、2020年開催予定の東京オリンピック・パラリンピックや、障害者権利条約の批准、障害者差別解消法の施行、訪日外国人旅行者の増加などがある。また、国内では急速な高齢化が進んでおり、対策が急務となっている。高齢者や障害者などが使いやすい施設への需要は近年特に高まっており、新築だけでなく既存建物に対してもバリアフリー改修が強く求められている。そのため、今回の改正は利用者の目線に立ち、全国の建築物におけるバリアフリー化を一層進めるための内容が中心となっている。

たとえば、ホテル客室のバリアフリー化の促進では、一般客室における段差の解消、通路幅1m以上の確保、浴室・トイレの手摺設置、車椅子の回転スペースの確保などがあり、公共のトイレでは、現在集約化されている多機能トイレへの利用者の集中を避けるため、車椅子使用者用、オスメイト使用者用、乳幼児連れ用など、個別機能トイレを利用者のニーズに合わせて組み合わせ、分散して設置する、などがある。


表 「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」の改正(2017年3月31日改正)

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