仮設住宅の設置基準を見直し 広さや費用を大幅に改定

更新日2017年06月01日

2017年4月、内閣府は、災害で家を失った人に提供される仮設住宅の広さや建設費用に関する設置基準について、大幅な見直しを行った。仮設住宅とは、災害救助法に基づいて応急的に整備され、一時的に供与する住宅のこと。’11年3月11日に発生した東日本大震災の被災地では、現在でも4万人以上の被災者が仮設住宅で暮らしており、自治体からは「今の設置基準は長期の避難生活に合わない」といった声が相次いでいた。

今回の見直しにより、一戸当たりの標準面積を29.7㎡としていた面積の規定を削除し、都道府県が地域の実情や世帯構成、人数などに応じて広さや間取りを柔軟に決められるように変更された。また、自治体が支出できる1戸当たりの設置費用を、266万円以内から2倍以上の551万6千円以内に引き上げた。

内閣府はこの改正内容を都道府県に文書で通知したほか、5月以降に説明会を開いて周知を図る方針だ。


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