既存空家解消に向けて2017年10月25日施行の「改正住宅セーフティネット法」 7月から登録制度の説明会開始

更新日2017年08月01日

国土交通省は、2017年秋に施行予定の「改正住宅セーフティネット法」[※1]で新たに設けられた住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の登録制度などに関する説明会が、同年7月3~19日にかけて行われる。同法は、閣議決定されたのちに10月25日に施行される見通し。住宅の登録も同時に始まる予定だ。この説明会では、大家や宅地建物取引業者、賃貸住宅管理業者などに向けて、賃貸住宅の登録制度や登録住宅の改修・入居の支援措置の詳細を、国土交通省・厚生労働省の担当官が説明する。同法の「要配慮者」の対象は幅広く、低所得者だけでなく高齢者や新婚世帯、外国人世帯も含まれている。

この改正法は、年々増加している空き家・空室の対策も狙いの1つ。たとえば、民間オーナーが空き家や民間賃貸住宅の空室を改修して登録住宅とする場合には、1戸(室)当たり最高100万円を改修費として国が補助する。

ʼ16年度末時点での、全国の市区町村の空き家対策に関する状況の調査結果(ʼ17年6月27日国土交通省発表)によると、周辺の生活環境等に悪影響を及ぼす「特定空家等」について、市区町村が助言・指導を行った事例が6,384件あった。このうち除去等の命令に至った例が23件で、うち11件で行政代執行を行った。このほか、所有者が分からないケースでの代執行(略式代執行)は35件あった。

空き家の発生を抑制するための3,000万円特別控除制度[※2]については、496市区町村で適用に必要な確認書[※3]の交付実績があり、交付件数は4,477件となった。

また、「空家対策計画」を策定している市長区村は、全体の約21%(357団体)だった。都道府県別にみると、策定割合が最も高かったのは高知県(79.4%)で、次いで富山県(60%)、広島県(43.5%)であった。ʼ17年度末には全市区町村の5割以上が策定する見込みとなっている。

今後も増加傾向にある空き家の有効活用へ期待が高まる。

※1 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律案
※2 相続によって、被相続人の家屋や土地を相続人が売却した場合、譲渡所得から3,000万円を控除できる制度。なお、相続日から起算して3年を経過する年の12月31日まで、かつ特例の適用期間である平成28年4月1日から平成31年12月31日までにその空き家(土地)を売却することが条件となる
※3 相続により発生した古い空家等を譲渡した場合の税制特例に関し、空家であることを確認するために市区町村長が発行する書類


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