民泊新法が成立 営業日数は上限180日各自治体は条例検討へ
更新日2017年08月01日
民泊のルールを定めた民泊新法(住宅宿泊事業法)が、2017年6月16日、公布された。民泊は、訪日外国人旅行者の急増、また政府が推進するʼ20年までに訪日客を現在の1.7倍の年間4,000万人に増やす計画を受けて、宿泊需要への対応・空き家の有効活用・多様化する宿泊ニーズなどに対応するため、旅館業法とは別の法制度として求められていたものだ。
法案の主な内容の1つは、住宅宿泊事業を営もうとする場合は都道府県知事[※1]への届出が必要で、年間提供日数は180日が上限というもの。提供される建物用途は、住宅、共同住宅、寄宿舎など。旅館・ホテルとは異なり、あくまで主な用途は住宅であり、民泊は、「住宅を活用した宿泊サービス」と位置付けられている。届出には提供する住宅の図面が必要で、住宅宿泊事業者は、衛生の確保、騒音など注意事項の説明と外国語表示、民泊事業の標識掲示、苦情受付窓口の設置などの義務を負う[※2]。具体的な政令は海外の例も参考にしながら現在検討中で、その後各自治体で条例がまとまり次第、来年以降に施行予定だ。
※1 住宅宿泊事業等の事務処理をする保健所設置市または特別区においてはその長※2 住宅宿泊事業者は、届出住宅の居室の数が一定の数を超えるとき、または届出住宅に人を宿泊させる間不在となるときは、当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなければならない